薬物乱用頭痛とは

以前から慢性頭痛持ちだった人が、1種類以上の急性期または対症的頭痛治療薬3か月続けて乱用することにより、1か月に15日以上も片頭痛と緊張型頭痛が混在した複雑なパターンの頭痛に見舞われることです。

「乱用」の基準は、頭痛薬を1か月に10日以上もしくは15日以上(薬によって異なる)服用していることとされています。

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